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相続放棄するには?

こんにちは。

石川県金沢市にて相続、登記、後見人業務などのご相談に対応致しております、中川司法書士事務所の中川です。

最近、相続放棄について質問されることが多いので、続けてブログに書きたいと思います。

「被相続人(亡くなられた方)の最後の住所地の家庭裁判所」

に申述する必要があります。

実際はいくつかの書面を提出することになります。

相続人であることを証明するために「戸籍謄本」を集めることも必要になります。

期間は自己のために相続の開始があったことを知ったときから3カ月以内にしなければなりません。

詳しくは裁判所のホームページを参照してください。

金沢地方裁判所では正面入口入って右手に「相続放棄」の案内がおいてあります。

石川県金沢市にある中川司法書士事務所では、相続、登記、後見人業務などのお困りごとやご相談を受け付けております。

お気軽にご相談ください。

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