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こんにちは。
石川県金沢市にて相続、登記、後見人業務などのご相談に対応致しております、中川司法書士事務所の中川です。
最近、相続放棄について質問されることが多いので、続けてブログに書きたいと思います。
「被相続人(亡くなられた方)の最後の住所地の家庭裁判所」
に申述する必要があります。
実際はいくつかの書面を提出することになります。
相続人であることを証明するために「戸籍謄本」を集めることも必要になります。
期間は自己のために相続の開始があったことを知ったときから3カ月以内にしなければなりません。
詳しくは裁判所のホームページを参照してください。
金沢地方裁判所では正面入口入って右手に「相続放棄」の案内がおいてあります。
石川県金沢市にある中川司法書士事務所では、相続、登記、後見人業務などのお困りごとやご相談を受け付けております。
お気軽にご相談ください。