こんにちは。
石川県金沢市にて相続、登記、後見人業務などのご相談に対応致しております、中川司法書士事務所の中川です。
相続登記の義務化が令和6年4月1日から始まります。
3年以内に正当な理由がなく相続登記をしないと10万円以下の過料の対象になります。
すでに相続は発生している場合は、令和6年4月1日から3年以内ということになります。
次回は相続登記で必要となるものをお知らせします。
石川県金沢市にある中川司法書士事務所では、相続、登記、後見人業務などのお困りごとやご相談を受け付けております。
お気軽にご相談ください。