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こんにちは。
石川県金沢市にて相続、登記、後見人業務などのご相談に対応致しております、中川司法書士事務所の中川です。
テレビ番組での某芸能人の方の
「私は相続放棄してるから」大丈夫みたいな発言がありました。
そもそもご両親の生存中に相続放棄はできません。
被相続人の方が亡くなってから3カ月以内に
家庭裁判所に申述する必要があります。
相続人間で「相続放棄」する旨を決めればよいとか、文章に残せばよいとかではありません。
たまに勘違いされている方がいるので注意が必要です。
相続財産がプラスになるかマイナスになるか、とても3カ月ではわからないという場合は
期間の延長を家庭裁判所に申し出ることもできます。
どうすればよいか迷ったらお近くの司法書士にすぐ相談なさることをお勧めします。
石川県金沢市にある中川司法書士事務所では、相続、登記、後見人業務などのお困りごとやご相談を受け付けております。
お気軽にご相談ください。